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弁護士の報酬に関する規程
(平成十六年二月二十六日会規第六十八号)
平成二〇年一二月五日改正
(目的)
第一条この規程は、会則第八十七条第二項及び弁護士法
人規程第十九条に基づき、弁護士(弁護士法人を含む。
以下同じ)の報酬に関し必要な事項を定めることを目。
的とする。
(弁護士の報酬)
第二条弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間
及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なもの
でなければならない。(弁護士の報酬に関する規定から抜粋)
 
日本弁護士連合会の弁護士費用の規定です。ではいくらかかるのか?
読んでもらえばわかりますが、適正かつ妥当な金額です
よくわかりません。では妥当な金額とは?これは全国の弁護士からアンケートを取って
大体これくらいであろうと言うものです。ですから中には高額な費用を要求する弁護士もいれば、格安な費用で受任してくれる弁護士もいます。
 
債務整理、の事件で、大手2社で比較してみると、
【任意整理】
 A社 一業者あたり35000円 過払い金が出た場合その金額の21%
 
 B社 一業者あたり45000円 過払い金が出た場合その金額の21%
 
一業者あたりで1万円の開きがあります。4社、整理すると4万円の差が出てきます
 
【破産】
 A社 同時廃止事件 265000円
 
 B社 同時廃止事件 283500円
 
差は2万円 そのほか、申し立て費用、事務費、通信費、などで若干の開きがあります。
 
 【個人再生】
 A社 住宅ローン特別条項付 420000円
    特別条項なし    315000円
    手続き費用     200000円
 
B社 住宅ローン特別条項付 504000円
   特別条項なし     399000円
   再生委員費用     150000円
 
こんな感じで明記されていますが、個人再生では少し複雑で、B社の再生委員費用
これは東京などの裁判所では再生委員を選出しなければいけません。
150000円は東京などの場合で各裁判所によって異なります。
再生委員費用は、弁護士に支払われるのではなく、再生委員に支払われます。
 
 A社の手続き費用が再生委員の費用でなければ、かなりの開きが出てきますので
総額で幾ら位費用がかかるのか、よく確認したほうがよさそうです。
 

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