民事再生 個人再生 任意整理などを、をテーマに借金問題解決の糸口を探します
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暴力的な態度や大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったり、多人数で押し掛けたり、債務者、保証人等の私生活や仕事の平穏を害するような言動をしたり正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、不適当な時間帯に、電話で連絡したり、電報を送ったり訪問してはいけない。何度も電話で連絡し若しくは電報を送ったり、訪問してもだめ!はり紙、落書き、その他、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすることもだめ。勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益になるようなこともしてはいけません。と言う法律。
その他、債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはならないこと。
① 他の貸金業者からの借入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。
② 債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した旨の通知、又は調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること。
③ 法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること。
④ その他正当と認められない方法によって請求をしたり取立てをすること。
その他、債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはならないこと。
① 他の貸金業者からの借入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。
② 債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した旨の通知、又は調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること。
③ 法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること。
④ その他正当と認められない方法によって請求をしたり取立てをすること。
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