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民事再生 個人再生 任意整理などを、をテーマに借金問題解決の糸口を探します
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破産しないで債務を整理できる【個人再生】
 
個人再生は,民事再生法の個人向けの債務整理で,平成13年4月1日からスタートしました。正確には,【小規模個人再生】と【給与所得者等再生】の2種類があります。
 
 バブル崩壊後,不況による企業の倒産やリストラのため,中高年のサラリーマンを中心に失業率が高まり,個人の破産申立件数も激増しました
 
破産の状態にある人やその恐れがある人への助け舟として設けられたのが個人再生です。
 
自己破産は,持ち家や財産を失うことになるため、破産をためらう人が多かった為,米国連邦破産法の(第13章破産)と呼ばれる制度を参考に,収入から一定の金額を返済する事で,住宅ローンのみを支払いながら、他の債務を整理したりできる制度として,個人再生制度が設けられました。

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借金などをしたときに、印鑑証明などを提出した人は公正証書を
取られている可能性があります。

このまま督促を無視していると取り返しのつかない事になりかねません。
すぐに専門家に相談しましょう

公正証書は、法律の専門家が法律に従って作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があり、債務者が金銭債務の支払を怠ると、

裁判所の判決などを待たないで、
強制執行手続きに移ることができます。




本業収入額全額が返済額まで膨れ上がりその月の生活費をカードで借りる。自転車操業に突入
アルバイで生活費を出すのも疲れ果ててきた。
本業に支障が出てきた、そろそろ限界、この生活をあと何年続ければいい?

A社に月30000円の返済

B社に月40000円の返済

C社に月40000円の返済

D社に月10000円の返済

G社に月30000円の返済

E銀行に67000円の返済

F銀行に15000円の返済

なぜこの金額になったか、すべてリボ払いの誘惑、100000円ごとに
最低月3000円お支払い、月々の返済を楽にするため
その場逃れをしていた結果だ。

おまとめローンで一時期救われたがこのときカードにはさみを入れておくべきだった
しかしカードにはさみを入れるとショッピングの返済ができない。
そう、おまとめローンは、ショッピング債務はまとめられない(S銀行の場合)

それぞれの限度額一杯まであと数万円‥





整理の対象となる債務とは
 
債務整理の対象になるのは,皆さん「借金」であると理解している人が多いのですが,実際に債務整理の対象になる債務とは,法律上では、お金で支払う義務のある金額すべてで,「借金」と呼ばれるものだけではありません。
 
債務整理の対象になるのは、金融業者からの借入金だけではなく,クレジットやローンで購入した商品残代金(車のローンなど)やカードを利用したショッピングの残金なども含まれます,自営業を営んでいる場合の取引先に対する買掛金も含まれます。また,厳密に言えば、親や知人等からお金を借りた場合の借金も含まれます。他人の債務について保証人や連帯保証人になっている場合には、それも含まれます。
 
また,借家の家賃や電話料金など,継続して利用しているサービスの料金は整理の対象にならないのが普通です(注:車のローン等の支払いは別)が,解約して未払いの料金等が残っている場合にはそれも整理の対象になります。

任意整理の場合には,特定の債務のみを整理の対象とすることも可能ですが,自己破産や個人再生の場合には,法律上すべての債権者を平等に取り扱わなければならないため,都合により整理したくない債務も整理の対象としなくてはならない、場合があることに注意する必要があります。

暴力的な態度や大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったり、多人数で押し掛けたり、債務者、保証人等の私生活や仕事の平穏を害するような言動をしたり正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、不適当な時間帯に、電話で連絡したり、電報を送ったり訪問してはいけない。何度も電話で連絡し若しくは電報を送ったり、訪問してもだめ!はり紙、落書き、その他、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすることもだめ。勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益になるようなこともしてはいけません。と言う法律。

 
その他、債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはならないこと。

他の貸金業者からの借入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。

債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した旨の通知、又は調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること。

法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること。

その他正当と認められない方法によって請求をしたり取立てをすること。

傷が深くなる前に勇気を出して
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